大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(あ)2354 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Aおよび同Bの弁護人幸節静彦の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認

の主張であり(刑法九六条ノ三第二項にいう「公正ナル価格」及び「不正ノ利益」

の解釈に関する原判示は正当であり、また原審の確定した事実関係の下においては、

本件金員の授受を目的とした談合が、右条項の「不正ノ利益ヲ得ル目的ヲ以テ談合

シタ」ものに当るとした原判示は正当である。なお、論旨引用の大阪高等裁判所判

例が所論のような趣旨を包含するものであつても、当裁判所はその点については、

右判例を採用せざるものである。昭和二九年(あ)四八四号、同三二年七月一九日

第二小法廷判決、刑集一一巻七号一九六六頁参照。)、被告人Cの弁護人谷川龍之

助の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告

理由に当らない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三三年二月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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